投資助言業務に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
投資助言業務を行う金融商品取引業者等が顧客との関係で守るべき行為規範をまとめた特則です。第41条の忠実義務・善管注意義務を土台に、利益相反的な助言や損失補塡などの禁止行為(第41条の2)、自己取引の禁止(第41条の3)、金銭・有価証券の預託受入れの禁止(第41条の4)、貸付け等の禁止(第41条の5)を定めています。
| 条文 | 規律の内容 | 原則 | 例外 |
|---|---|---|---|
| 第41条 | 忠実義務・善管注意義務 | 顧客のため忠実・善管注意 | ― |
| 第41条の2 | 禁止行為(6類型) | 利益相反助言・損失補塡等禁止 | 事故による補塡は除く |
| 第41条の3 | 自己取引等の禁止 | 顧客相手方の売買等禁止 | 第一種金商業等は例外 |
| 第41条の4 | 預託受入れの禁止 | 金銭・有価証券の預託禁止 | 有価証券等管理業務は例外 |
| 第41条の5 | 貸付け等の禁止 | 金銭・有価証券の貸付禁止 | 信用取引付随等は例外 |
投資助言業務に関する特則について、条文は何を定めているか。
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