金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資運用関係業務受託業者/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資運用関係業務受託業を行うには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、商号や財産的基礎、役員の氏名などを記載した登録申請書の提出が求められます。登録された事項は投資運用関係業務受託業者登録簿に記載され公衆の縦覧に供される一方、一定の欠格事由に該当する場合は登録が拒否されます。登録後に事項の変更があった場合は、変更の内容に応じて届出または変更登録の手続が必要です。

総則
手続内容期限
登録内閣総理大臣の登録を受けられる-
登録申請商号・財産的基礎等を記載し提出-
登録簿への記載登録年月日・番号等を登録簿に記載-
登録の拒否拒否事由に該当すれば登録拒否-
変更の届出商号等の変更を届出変更日から2週間以内
業務内容の変更届出業務の内容・方法の変更を届出遅滞なく
業務種別の変更変更登録を受ける必要あり-
  • 拒否事由は法人・個人でそれぞれ細目が定められている
  • 変更登録には登録・登録拒否の規定が準用される(読み替えあり)
  • 業務の種別(六号)以外の記載事項変更は届出で足りる
  • 定款が電磁的記録で作成されている場合は書類に代えて電磁的記録を添付できる
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第66_71条登録登録を受ければ業務を行える1項判例なし
  • 投資運用関係業務受託業は内閣総理大臣の登録を受けることができる
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第66_72条登録の申請申請書に記載する事項と添付書類3項・12号判例なし
  • 商号・財産的基礎・役員氏名・営業所所在地・業務種別等を記載する
  • 誓約書、業務内容書類、定款・登記事項証明書等を添付する
  • 定款が電磁的記録なら書類に代えて電磁的記録を添付できる
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第66_73条登録簿への登録拒否事由がなければ登録簿に記載2項・2号判例なし
  • 申請書の記載事項と登録年月日・登録番号を登録簿に記載する
  • 登録簿は公衆の縦覧に供される
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第66_74条登録の拒否一定の欠格事由があれば登録拒否1項・8号判例なし
  • 反社会的勢力との関係など信用を失わせる事情があれば拒否される
  • 財産的基礎がない者や国内に営業所がない者は拒否される
  • 申請書等に虚偽記載や重要事実の記載漏れがあれば拒否される
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第66_75条変更登録等事項に応じ届出または変更登録が必要5項判例なし
  • 商号等の変更は変更の日から2週間以内に届出る
  • 業務の内容・方法の変更は遅滞なく届出る
  • 業務の種別の変更は変更登録を受ける必要がある
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_71条(登録) 詳細ページ
(登録)
第六十六条の七十一投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
金融商品取引法 第66_72条(登録の申請) 詳細ページ
(登録の申請)
第六十六条の七十二前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号、名称又は氏名
二財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの
三法人であるときは、役員の氏名又は名称
四主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
五登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
六業務の種別(第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。)
七他に事業を行つているときは、その事業の種類
八その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第六十六条の七十四各号(第二号から第五号まで、第七号ハ及び第八号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二投資運用関係業務受託業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四その他内閣府令で定める書類
3前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
金融商品取引法 第66_73条(登録簿への登録) 詳細ページ
(登録簿への登録)
第六十六条の七十三内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第66_74条(登録の拒否) 詳細ページ
(登録の拒否)
第六十六条の七十四内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
二他に行う事業が公益に反すると認められる者
三次のいずれかに該当する者
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、投資運用関係業務受託業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
ロその他投資運用関係業務受託業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
四その行おうとする投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
五財産的基礎を有しない者
六国内に営業所又は事務所を有しない者
七法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
ロ外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
ハ登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
八個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
ロ外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
ハ登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者
金融商品取引法 第66_75条(変更登録等) 詳細ページ
(変更登録等)
第六十六条の七十五投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。
3投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十六条の七十三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「第三号から第五号まで、第七号ハ若しくは第八号ハ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。