総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
投資運用関係業務受託業を行うには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、商号や財産的基礎、役員の氏名などを記載した登録申請書の提出が求められます。登録された事項は投資運用関係業務受託業者登録簿に記載され公衆の縦覧に供される一方、一定の欠格事由に該当する場合は登録が拒否されます。登録後に事項の変更があった場合は、変更の内容に応じて届出または変更登録の手続が必要です。
| 手続 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 登録 | 内閣総理大臣の登録を受けられる | - |
| 登録申請 | 商号・財産的基礎等を記載し提出 | - |
| 登録簿への記載 | 登録年月日・番号等を登録簿に記載 | - |
| 登録の拒否 | 拒否事由に該当すれば登録拒否 | - |
| 変更の届出 | 商号等の変更を届出 | 変更日から2週間以内 |
| 業務内容の変更届出 | 業務の内容・方法の変更を届出 | 遅滞なく |
| 業務種別の変更 | 変更登録を受ける必要あり | - |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。