金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第66_72条登録の申請

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投資運用関係業務受託業者/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第66_72条(登録の申請)
(登録の申請)
第六十六条の七十二前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号、名称又は氏名
二財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの
三法人であるときは、役員の氏名又は名称
四主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
五登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
六業務の種別(第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。)
七他に事業を行つているときは、その事業の種類
八その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第六十六条の七十四各号(第二号から第五号まで、第七号ハ及び第八号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二投資運用関係業務受託業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四その他内閣府令で定める書類
3前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

一次情報