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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第66_72条(登録の申請)
(登録の申請)
第六十六条の七十二前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号、名称又は氏名
二財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの
三法人であるときは、役員の氏名又は名称
四主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
五登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
六業務の種別(第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。)
七他に事業を行つているときは、その事業の種類
八その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第六十六条の七十四各号(第二号から第五号まで、第七号ハ及び第八号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二投資運用関係業務受託業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四その他内閣府令で定める書類
3前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第66_72条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。