引受業務の一部の許可の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国証券業者が第29条の通常の登録を受けずに、国内で元引受契約への参加など引受業務の一部を行うための許可制度です。許可の要件・審査基準・拒否要件・取消し事由と、許可後に準用される業務規制までを整理しています。
| 区分 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 許可の対象 | 元引受契約参加等を国内で行うこと | 59条1項 |
| 許可条件 | 公益・投資者保護に必要最小限 | 59条2項~4項 |
| 審査基準 | 継続期間・資本金額・純財産額 | 59条の3 |
| 拒否要件 | 登録取消し後5年未経過等 | 59条の4 |
| 取消し事由 | 拒否要件該当・条件違反・欠格事由 | 59条の5 |
引受業務の一部の許可について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。