金融商品取引法 / テーマ別まとめ

外国業者に関する特例/取引所取引業務の許可

取引所取引業務の許可の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国証券業者が金融商品取引所における有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行う(取引所取引業務)には、金融商品取引法第60条に基づき内閣総理大臣の許可を受けることが必要です。第60条の2以下では、許可申請の記載事項・添付書類、許可を拒否しなければならない要件、許可後の届出・報告・検査、監督上の処分や許可の失効・取消しの要件までが定められています。本ページはこれらの条文を、申請から許可後の監督までの流れに沿って整理しています。

取引所取引業務の許可
場面内容主体・期限
許可の要否取引所取引業務を行うには許可が必要内閣総理大臣の許可
条件付与許可に条件を付すことができる必要最小限、書面通知
申請時の審査拒否要件に該当すると許可拒否拒否時は審問を実施
基本事項の変更記載事項の変更を届出2週間以内
業務内容の変更内容・方法の変更を届出遅滞なく
解散・廃止許可は効力を失う30日以内に届出
業務休止開始しない・休止で許可取消しうる3月以内不開始/3月以上休止
監督処分取消・業務停止等を命じうる6月以内の停止等
  • 拒否要件(第60条の3第1項)は法人形態・登録の有無・存続期間・資本金額など多数の細目を含み、表では要約しています
  • 監督処分(第60条の8)は許可取消しのほか、業務の全部・一部の停止命令、方法変更命令なども含みます
  • 第60条の6・第60条の13は他の条文の規定を取引所取引業務に準用するものです
  • 職務代行者の選任・報酬支払命令(第60条の4)は国内における代表者が欠けた場合に限られます
  • 裁判所の調査依頼(第60条の12)は国内における清算・破産・再生・更生・承認援助手続に関するものに限られます
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取引所取引業務の許可

取引所取引業務の許可について、条文は何を定めているか。

第60条取引所取引業務の許可許可を受ければ取引所取引業務ができる4項判例なし
  • 内閣総理大臣の許可が必要(第29条〈登録〉・第58条の2〈外国証券業者が行うことのできる業務〉の登録では不可)
  • 許可には条件を付けられる、条件は必要最小限
  • 条件を付けたときは書面で申請者に通知
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第60_2条取引所取引業務の許可の申請許可申請書に記載・添付すべき事項を定める3項・17号判例なし
  • 国内代表者を定めて許可申請書を内閣総理大臣に提出
  • 商号・資本金・役員・取引所取引店の名称等を記載
  • 誓約書、定款、直近3年分の貸借対照表等を添付
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第60_3条取引所取引業務の許可の拒否要件拒否要件に該当すると許可を拒否3項・4号判例なし
  • 法人形態・登録の有無・資本金額など多数の要件を規定
  • 許可を拒否するときは申請者に通知し審問を実施
  • 許可の可否は書面で申請者に通知
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第60_4条職務代行者国内代表者が欠けたら職務代行者を選任できる2項判例なし
  • 必要と認めるとき内閣総理大臣が職務代行者を選任
  • 代表者が欠ける前の住所地でその登記が必要
  • 職務代行者への相当額の報酬支払いを業者に命じられる
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第60_5条基本事項の変更の届出等記載事項や業務内容の変更は届出が必要2項判例なし
  • 申請書記載事項の変更は2週間以内に届出
  • 取引所取引業務の内容・方法の変更は遅滞なく届出
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第60_6条業務に関する報告等業務報告等の規定を取引所取引業務にも準用1項判例なし
  • 第46条の2〈業務に関する帳簿書類〉、第46条の3〈事業報告書の提出等〉、第49条の3〈その他の書類等の提出等〉を準用
  • 第46条の3〈事業報告書の提出等〉の「3月以内」は政令で定める期間に読み替え
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第60_7条取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力解散・廃止で許可は効力を失う1項判例なし
  • 解散又は業務廃止で第60条第1項〈取引所取引業務の許可〉の許可は失効
  • 国内代表者(だった者を含む)が30日以内に届出
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第60_8条取引所取引許可業者に対する監督上の処分違反時は許可取消・業務停止等を命じられる5項・5号判例なし
  • 拒否要件該当や法令違反等で許可取消・6月以内の業務停止等
  • 国内代表者の解任・解職を命じられる場合がある
  • 取消・停止は公告し、書面で通知、処分前に聴聞を実施
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第60_9条取引所取引業務休止の場合の許可の取消し業務を開始・継続しないと許可取消しうる2項判例なし
  • 正当理由なく3月以内に業務を開始しないとき取消可
  • 引き続き3月以上業務を休止したとき取消可
  • 取消時は書面で業者に通知
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第60_10条残務の結了解散・廃止後も残務の範囲で許可があるとみなす1項判例なし
  • 取引所取引を結了する目的の範囲内でなお許可があるとみなす
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第60_11条報告の徴取及び検査監督のため報告徴取・検査ができる1項判例なし
  • 業者・取引相手・業務委託先に報告・資料提出を命じられる
  • 職員による帳簿書類等の検査ができる
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第60_12条裁判所の調査依頼清算等の手続で裁判所が内閣総理大臣に意見等を依頼3項判例なし
  • 清算・破産・再生・更生・承認援助手続で意見や検査等を依頼できる
  • 内閣総理大臣も裁判所に意見を述べられる
  • 依頼を受けた検査等には報告徴取・検査の規定を準用
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第60_13条取引所取引業務の規制他の規定を取引所取引業務にも準用1項判例なし
  • 高速取引行為に関する第35条の3〈業務管理体制の整備〉を準用
  • 第36条の3〈名義貸しの禁止〉、第38条〈禁止行為〉(8号・9号)、第40条〈適合性の原則等〉(2号)を準用
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第60条(取引所取引業務の許可) 詳細ページ
(取引所取引業務の許可)
第六十条外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。)を業として行うこと(以下「取引所取引業務」という。)ができる。
2内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第60_2条(取引所取引業務の許可の申請) 詳細ページ
(取引所取引業務の許可の申請)
第六十条の二前条第一項の許可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号及び本店の所在の場所
二資本金の額
三役員(取引所取引業務を行う営業所又は事務所(以下「取引所取引店」という。)の所在する国(本店の所在する国を除く。)における代表者(次条第一項第一号ヌにおいて「取引所取引店所在国における代表者」という。)を含む。)の役職名及び氏名又は名称
四高速取引行為に関する次に掲げる事項
イ取引所取引業務として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
ロイに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
五取引所取引店の名称並びにその所在する国及び場所
六他に事業を行つているときは、その事業の種類
七本店及び取引所取引店が会員となつている外国金融商品取引市場開設者(外国金融商品市場を開設する者をいう。次条第一項第一号ニ及び第三号において同じ。)の商号又は名称
八国内に事務所その他の施設があるときは、その所在の場所
九国内における代表者の氏名及び国内の住所
十取引参加者となる金融商品取引所の商号又は名称
十一その他内閣府令で定める事項
2前項第二号に規定する資本金の額の計算については、政令で定める。
3第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一次条第一項第一号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面
二取引所取引店における取引所取引業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書面
三定款及び許可申請者の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに業務の内容及び方法を記載した書類
四国内における許可申請者の登記事項証明書
五直近三年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
六その他内閣府令で定める書類
金融商品取引法 第60_3条(取引所取引業務の許可の拒否要件) 詳細ページ
(取引所取引業務の許可の拒否要件)
第六十条の三内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
一許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
ロ本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
ハいずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ニいずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。
ホ前条第一項第二号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ヘ純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
ト第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。トにおいて同じ。)を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
チ第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
リ他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
ヌ役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ル取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
二許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。
三許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
四許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第60_4条(職務代行者) 詳細ページ
(職務代行者)
第六十条の四内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該取引所取引許可業者は、国内における代表者が欠ける前における当該国内における代表者の住所地において、その登記をしなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、取引所取引許可業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
金融商品取引法 第60_5条(基本事項の変更の届出等) 詳細ページ
(基本事項の変更の届出等)
第六十条の五取引所取引許可業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2取引所取引許可業者は、第六十条の二第三項第二号に掲げる書面に記載した取引所取引業務の内容又は方法について変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第60_6条(業務に関する報告等) 詳細ページ
(業務に関する報告等)
第六十条の六第四十六条の二、第四十六条の三及び第四十九条の三の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。この場合において、第四十六条の三第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第60_7条(取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力) 詳細ページ
(取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)
第六十条の七取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第六十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第60_8条(取引所取引許可業者に対する監督上の処分) 詳細ページ
(取引所取引許可業者に対する監督上の処分)
第六十条の八内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一第六十条の三第一項第一号(ハ及びヌを除く。)、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二不正の手段により第六十条第一項の許可を受けたとき。
三取引所取引業務又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(第四十六条の六第二項の規定に違反したときを除く。)。
四業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
五第六十条第一項の許可に付した条件に違反したとき。
2内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、取引所取引許可業者に対して、当該国内における代表者の解任又は解職を命ずることができる。
3内閣総理大臣は、第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
5内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
金融商品取引法 第60_9条(取引所取引業務休止の場合の許可の取消し) 詳細ページ
(取引所取引業務休止の場合の許可の取消し)
第六十条の九内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が正当な理由がないのに、取引所取引業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消すことができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第60_10条(残務の結了) 詳細ページ
(残務の結了)
第六十条の十取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、当該取引所取引許可業者は、なお第六十条第一項の許可を受けているものとみなす。
金融商品取引法 第60_11条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第六十条の十一内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引所取引許可業者、取引所取引許可業者と取引を行う者若しくは当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該取引所取引許可業者の取引所取引業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引所取引許可業者の取引所取引業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該取引所取引許可業者の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第60_12条(裁判所の調査依頼) 詳細ページ
(裁判所の調査依頼)
第六十条の十二裁判所は、取引所取引許可業者(第六十条の十の規定により第六十条第一項の許可を受けているものとみなされる者を含む。)の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3前条の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
金融商品取引法 第60_13条(取引所取引業務の規制) 詳細ページ
(取引所取引業務の規制)
第六十条の十三第三十五条の三の規定は取引所取引許可業者の行う高速取引行為に係る取引所取引業務について、第三十六条の三、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は取引所取引許可業者の取引所取引業務について、それぞれ準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。