取引所取引業務の許可の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国証券業者が金融商品取引所における有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行う(取引所取引業務)には、金融商品取引法第60条に基づき内閣総理大臣の許可を受けることが必要です。第60条の2以下では、許可申請の記載事項・添付書類、許可を拒否しなければならない要件、許可後の届出・報告・検査、監督上の処分や許可の失効・取消しの要件までが定められています。本ページはこれらの条文を、申請から許可後の監督までの流れに沿って整理しています。
| 場面 | 内容 | 主体・期限 |
|---|---|---|
| 許可の要否 | 取引所取引業務を行うには許可が必要 | 内閣総理大臣の許可 |
| 条件付与 | 許可に条件を付すことができる | 必要最小限、書面通知 |
| 申請時の審査 | 拒否要件に該当すると許可拒否 | 拒否時は審問を実施 |
| 基本事項の変更 | 記載事項の変更を届出 | 2週間以内 |
| 業務内容の変更 | 内容・方法の変更を届出 | 遅滞なく |
| 解散・廃止 | 許可は効力を失う | 30日以内に届出 |
| 業務休止 | 開始しない・休止で許可取消しうる | 3月以内不開始/3月以上休止 |
| 監督処分 | 取消・業務停止等を命じうる | 6月以内の停止等 |
取引所取引業務の許可について、条文は何を定めているか。
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