金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第60_9条取引所取引業務休止の場合の許可の取消し

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原文整理テーマ別まとめ
外国業者に関する特例/取引所取引業務の許可ステップ 1 / 1 取引所取引業務の許可取引所取引業務の許可について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第60_9条(取引所取引業務休止の場合の許可の取消し)
(取引所取引業務休止の場合の許可の取消し)
第六十条の九内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が正当な理由がないのに、取引所取引業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消すことができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。

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