金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第60_7条取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力

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原文整理テーマ別まとめ
外国業者に関する特例/取引所取引業務の許可ステップ 1 / 1 取引所取引業務の許可取引所取引業務の許可について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第60_7条(取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)
(取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)
第六十条の七取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第六十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一次情報