金融商品取引法 / テーマ別まとめ

合併/会員金融商品取引所の合併の手続

会員金融商品取引所の合併の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この項目は、会員金融商品取引所どうしの合併(吸収合併・新設合併)を行う際に、消滅する側と存続・設立する側それぞれが踏むべき手続を整理したものです。契約内容を記載した書面の備置・閲覧、総会での承認決議、会員による合併の差止請求などが定められています。実務担当者は、自らの取引所が消滅側・存続側・設立側のどれに当たるかに応じて、備置期間や決議要件を確認する必要があります。

会員金融商品取引所の合併の手続
区分書面備置期間総会承認の期限決議要件
吸収合併消滅取引所総会5日前~効力発生日効力発生日前日までに承認総会員の四分の三以上の賛成
吸収合併存続取引所総会5日前~効力発生後6月効力発生日前日までに承認総会員の四分の三以上の賛成
新設合併消滅取引所総会10日前~設立の日効力発生の日前日までに承認総会員の四分の三以上の賛成
新設合併設立取引所成立の日から6月間備置――
  • 決議要件(四分の三以上の賛成)は、定款に別段の定めがあればその定めによる
  • 合併の差止請求は、法令・定款違反があり会員が不利益を受けるおそれがある場合に限られる
  • 官報公告に加え定款所定の公告方法(会社法939条1項2号)によれば、債権者への各別の催告は不要
  • 書面等の閲覧請求は事業時間内いつでも可能。謄本交付等の請求には取引所が定めた費用がかかる
  • 吸収合併の効力発生日は存続取引所との合意で変更でき、変更後は前日までに公告が必要
  • 新設合併設立会員金融商品取引所の設立には、通常の設立手続(88条の3第1項・第3項、88条の4、88条の22)を適用しない
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会員金融商品取引所の合併の手続

会員金融商品取引所の合併の手続について、条文は何を定めているか。

第139_3条吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続消滅取引所は書面備置と総会承認が必要11項・4号判例なし
  • 総会5日前から効力発生日まで契約内容等の書面を主たる事務所に備置
  • 効力発生日前日までに、総会員の四分の三以上の賛成で承認決議が必要
  • 法令・定款違反で会員に不利益のおそれがあれば合併の差止めを請求できる
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第139_4条吸収合併存続会員金融商品取引所の手続存続取引所も書面備置と総会承認が必要10項・4号判例なし
  • 総会5日前から効力発生後6月を経過する日まで契約内容等を備置
  • 効力発生日前日までに、総会員の四分の三以上の賛成で承認決議が必要
  • 効力発生日後遅滞なく承継した権利義務等の書面を作成し6月間備置
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第139_5条新設合併消滅会員金融商品取引所の手続新設合併の消滅取引所も総会承認が必要8項・4号判例なし
  • 総会10日前から新設取引所成立の日まで契約内容等を備置
  • 効力発生の日前日までに、総会員の四分の三以上の賛成で承認決議が必要
  • 法令・定款違反で会員に不利益のおそれがあれば合併の差止めを請求できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第139_6条新設合併設立会員金融商品取引所の手続新設取引所の定款は消滅取引所側が作成5項・4号判例なし
  • 新設取引所の設立には通常の設立手続(88条の3〈定款〉等)の一部を適用しない
  • 定款は新設合併消滅会員金融商品取引所が作成する
  • 成立の日後遅滞なく承継事項の書面を作成し、成立の日から6月間備置
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第139_3条(吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続) 詳細ページ
(吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の三吸収合併消滅会員金融商品取引所は、第三項の総会の日の五日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、当該吸収合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3吸収合併消滅会員金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
4吸収合併消滅会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
6第百一条の四の規定は、吸収合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
7吸収合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(会員金融商品取引所が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この目において同じ。)によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
8会社法第九百三十九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
9吸収合併消滅会員金融商品取引所は、吸収合併存続金融商品取引所との合意により、効力発生日を変更することができる。
10前項の場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
11第九項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。
金融商品取引法 第139_4条(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続) 詳細ページ
(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の四吸収合併存続会員金融商品取引所は、次項の総会の日の五日前の日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3吸収合併存続会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
5第百一条の四の規定は、吸収合併存続会員金融商品取引所について準用する。
6吸収合併存続会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
7会社法第九百三十九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
8吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
9吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10吸収合併存続会員金融商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一第一項又は前項の書面の閲覧の請求
二第一項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
金融商品取引法 第139_5条(新設合併消滅会員金融商品取引所の手続) 詳細ページ
(新設合併消滅会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の五新設合併消滅会員金融商品取引所は、第三項の総会の日の十日前の日から新設合併設立金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2新設合併消滅会員金融商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3新設合併消滅会員金融商品取引所は、効力発生の日の前日までに、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4新設合併消滅会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、新設合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
6第百一条の四の規定は、新設合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
7新設合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
8会社法第九百三十九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
金融商品取引法 第139_6条(新設合併設立会員金融商品取引所の手続) 詳細ページ
(新設合併設立会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の六第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四並びに第八十八条の二十二の規定は、新設合併設立会員金融商品取引所の設立については、適用しない。
2新設合併設立会員金融商品取引所の定款は、新設合併消滅会員金融商品取引所が作成する。
3新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が承継した新設合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
4新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5新設合併設立会員金融商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
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