金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第88_3条定款

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金融商品会員制法人/設立ステップ 1 / 1 設立設立について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第88_3条(定款)
(定款)
第八十八条の三金融商品会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2金融商品会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四基本金及び出資に関する事項
五会員等に関する事項
六会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
七信認金に関する事項
八経費の分担に関する事項
九役員に関する事項
十会議に関する事項
十一業務の執行に関する事項
十二規則の作成に関する事項
十三取引所金融商品市場に関する事項
十四会計に関する事項
十五公告方法(金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第八十九条の二第二項第九号において同じ。)
3会社法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

一次情報