金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品会員制法人/設立

設立の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品会員制法人を設立する際の条文をまとめています。発起人になれる者の資格から、定款の記載事項、創立総会の招集・決議の要件、出資の払込み、理事長への事務引継ぎまでの設立手続きの流れを定めています。あわせて、設立後の総会運営や役員の代表権に関する規定も収載しています。

設立
項目内容
発起人の資格金融商品取引業者等
発起人の要件会員希望者自身が発起人になる
定款の作成発起人全員が署名等
創立総会の公告開催二週間前までに公告
出資の払込開会までに全額払込
決議の定足数出資済み者の二分の一以上出席
決議要件出席者の三分の二以上の賛成
未払込者の扱い成立時に申込取消とみなす
設立後の引継ぎ理事長に事務を引継ぐ
  • 定款には目的・名称・基本金など15項目を記載する(第88条の3第2項)。
  • 定款には会社法第26条第2項・第30条第1項が準用される(「法務省令」は「内閣府令」と読み替え)。
  • 創立総会では定款を修正できる(第88条の4第4項)。
  • 加入予定者の書面・代理人・電磁的方法による議決は、定款に別段の定めがある場合には適用されない。
  • 法人と特定の加入予定者との関係を議決する場合、その加入予定者は議決権を持たない(第88条の6)。
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設立

設立について、条文は何を定めているか。

第88条法人格法人格を持つ会員制法人になる3項判例なし
  • 名称には「会員制法人」という文字を用いる
  • 紛らわしい名称の使用は会員制法人以外に禁止される
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第88_2条発起人発起人になれるのは会員希望の業者のみ2項判例なし
  • 設立できるのは金融商品取引業者等に限られる
  • 会員になろうとする業者自身が発起人になる
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第88_3条定款発起人全員で定款を作成し署名する3項・15号判例なし
  • 定款には目的・名称・出資など15項目を記載する
  • 会社法の定款関連規定(読み替えあり)が準用される
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第88_4条創立総会創立総会は開催二週間前までに公告する6項判例なし
  • 加入予定者は創立総会開会までに出資全額を払い込む
  • 決議は出資済み者の二分の一以上出席、三分の二以上の賛成
  • 法人成立までに未払込なら加入申込は取消とみなす
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第88_5条加入予定者の議決権加入予定者の議決権は平等で書面等も可4項判例なし
  • 各加入予定者の議決権は平等
  • 欠席者は書面・代理人・電磁的方法で議決できる
  • 定款に別段の定めがあれば取り扱いが変わる
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第88_6条議決権のない場合自分に関する議決には加われない1項判例なし
  • 特定の加入予定者に関する議決ではその者本人は議決権を持たない
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第88_7条理事長への事務引継創立総会後は理事長に事務を引き継ぐ1項判例なし
  • 創立総会終了後、遅滞なく理事長となる者へ事務を引き継ぐ
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第88_8条定款の変更定款変更には総会員の四分の三の同意が必要1項判例なし
  • 総会員の四分の三以上の同意で定款を変更できる
  • 定款に別段の定めがあればそれに従う
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第88_9条不法行為能力等理事長・理事の職務上の損害は法人が賠償1項判例なし
  • 理事長・理事が職務で他人に与えた損害は法人が賠償する
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第88_10条住所法人の住所は主たる事務所の所在地1項判例なし
  • 法人の住所は主たる事務所の所在地とされる
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第88_11条財産目録及び会員名簿財産目録と会員名簿を備え置く2項判例なし
  • 設立時と毎年一月から三月の間に財産目録を作成する
  • 事業年度を設ける場合は設立時と年度末に作成する
  • 会員名簿は会員の変更のたびに更新する
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第88_12条理事の代表権の制限代表権の制限は知らない第三者に対抗不可1項判例なし
  • 理事長・理事の代表権の制限は善意の第三者に対抗できない
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第88_13条利益相反行為利益相反する事項は理事長・理事が代表できない1項判例なし
  • 法人と理事長・理事の利益が相反する事項では代表権を持たない
  • この場合、裁判所が利害関係人等の請求で特別代理人を選任する
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第88_14条通常総会通常総会は少なくとも毎年一回開く1項判例なし
  • 理事は毎年少なくとも一回、会員の通常総会を開く
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第88_15条臨時総会理事は必要に応じ臨時総会を招集できる2項判例なし
  • 理事は必要と認めればいつでも臨時総会を招集できる
  • 総会員の五分の一以上の請求があれば招集義務が生じる
  • 五分の一の割合は定款で変更できる
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第88_16条総会の招集総会招集の通知は会日の五日前までに行う1項判例なし
  • 会日より少なくとも五日前に通知する
  • 通知には会議の目的である事項を示す
  • 通知方法は定款で定めた方法による
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第88_17条事務の執行法人の事務は原則すべて総会決議による1項判例なし
  • 定款で役員に委任した事項以外はすべて総会決議で行う
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第88_18条総会の決議事項総会は事前通知した事項しか決議できない1項判例なし
  • あらかじめ通知した事項についてのみ決議できる
  • 定款に別段の定めがあれば例外が認められる
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第88_19条会員の議決権会員の議決権は平等で書面等も可4項判例なし
  • 各会員の議決権は平等
  • 欠席会員は書面・代理人・電磁的方法で議決できる
  • 定款に別段の定めがあれば取り扱いが変わる
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第88_20条議決権のない場合自分に関する議決には加われない1項判例なし
  • 特定の会員に関する議決ではその会員本人は議決権を持たない
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第88条(法人格) 詳細ページ
(法人格)
第八十八条金融商品会員制法人は、法人とする。
2金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。
3金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
金融商品取引法 第88_2条(発起人) 詳細ページ
(発起人)
第八十八条の二金融商品会員制法人は、金融商品取引業者等でなければ、設立することができない。
2金融商品会員制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引業者等が発起人とならなければならない。
金融商品取引法 第88_3条(定款) 詳細ページ
(定款)
第八十八条の三金融商品会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2金融商品会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四基本金及び出資に関する事項
五会員等に関する事項
六会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
七信認金に関する事項
八経費の分担に関する事項
九役員に関する事項
十会議に関する事項
十一業務の執行に関する事項
十二規則の作成に関する事項
十三取引所金融商品市場に関する事項
十四会計に関する事項
十五公告方法(金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第八十九条の二第二項第九号において同じ。)
3会社法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第88_4条(創立総会) 詳細ページ
(創立総会)
第八十八条の四発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2設立を予定する金融商品会員制法人の会員となる予定の者(以下この条、次条及び第八十八条の六において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4創立総会では、定款を修正することができる。
5第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6加入予定者で、金融商品会員制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、金融商品会員制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
金融商品取引法 第88_5条(加入予定者の議決権) 詳細ページ
(加入予定者の議決権)
第八十八条の五創立総会における各加入予定者の議決権は、平等とする。
2創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3加入予定者は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決をすることができる。
4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
金融商品取引法 第88_6条(議決権のない場合) 詳細ページ
(議決権のない場合)
第八十八条の六金融商品会員制法人と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
金融商品取引法 第88_7条(理事長への事務引継) 詳細ページ
(理事長への事務引継)
第八十八条の七発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となる者に引き継がなければならない。
金融商品取引法 第88_8条(定款の変更) 詳細ページ
(定款の変更)
第八十八条の八定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
金融商品取引法 第88_9条(不法行為能力等) 詳細ページ
(不法行為能力等)
第八十八条の九金融商品会員制法人は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
金融商品取引法 第88_10条(住所) 詳細ページ
(住所)
第八十八条の十金融商品会員制法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
金融商品取引法 第88_11条(財産目録及び会員名簿) 詳細ページ
(財産目録及び会員名簿)
第八十八条の十一金融商品会員制法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2金融商品会員制法人は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
金融商品取引法 第88_12条(理事の代表権の制限) 詳細ページ
(理事の代表権の制限)
第八十八条の十二理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
金融商品取引法 第88_13条(利益相反行為) 詳細ページ
(利益相反行為)
第八十八条の十三金融商品会員制法人と理事長又は理事との利益が相反する事項については、当該理事長又は当該理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
金融商品取引法 第88_14条(通常総会) 詳細ページ
(通常総会)
第八十八条の十四金融商品会員制法人の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。
金融商品取引法 第88_15条(臨時総会) 詳細ページ
(臨時総会)
第八十八条の十五金融商品会員制法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
金融商品取引法 第88_16条(総会の招集) 詳細ページ
(総会の招集)
第八十八条の十六総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
金融商品取引法 第88_17条(事務の執行) 詳細ページ
(事務の執行)
第八十八条の十七金融商品会員制法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
金融商品取引法 第88_18条(総会の決議事項) 詳細ページ
(総会の決議事項)
第八十八条の十八総会においては、第八十八条の十六の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
金融商品取引法 第88_19条(会員の議決権) 詳細ページ
(会員の議決権)
第八十八条の十九各会員の議決権は、平等とする。
2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。
4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
金融商品取引法 第88_20条(議決権のない場合) 詳細ページ
(議決権のない場合)
第八十八条の二十金融商品会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。