金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第139_4条吸収合併存続会員金融商品取引所の手続

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合併/会員金融商品取引所の合併の手続ステップ 1 / 1 会員金融商品取引所の合併の手続会員金融商品取引所の合併の手続について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第139_4条(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続)
(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の四吸収合併存続会員金融商品取引所は、次項の総会の日の五日前の日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3吸収合併存続会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
5第百一条の四の規定は、吸収合併存続会員金融商品取引所について準用する。
6吸収合併存続会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
7会社法第九百三十九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
8吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
9吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10吸収合併存続会員金融商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一第一項又は前項の書面の閲覧の請求
二第一項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

一次情報