金融商品取引所持株会社の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、株式会社金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所持株会社に関する規制を整理したものです。持株会社になるための認可、議決権の保有制限、地方公共団体等が主要株主となる場合の認可、業務範囲・子会社の範囲の制限、監督上の処分や認可の失効といった規律を金融商品取引法106条の10から106条の28まで及び107条に基づいてまとめています。
| 区分 | 対象者 | 規制内容 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 子会社化の認可 | 持株会社になろうとする者 | 内閣総理大臣の認可が必要 | ― |
| 特定持株会社の解消 | 認可なく子会社化した会社 | 子会社でなくす措置 | 3か月以内 |
| 議決権保有制限 | 何人も | 保有基準割合以上不可 | ― |
| 対象議決権保有届出 | 5%超の保有者 | 届出書を提出 | 遅滞なく |
| 主要株主の認可 | 地方公共団体等 | 保有基準割合以上50%以下は認可制 | ― |
| 50%超保有の解消 | 特定保有団体等 | 50%以下にする措置 | 3か月以内 |
| 子会社の範囲 | 持株会社 | 取引所開設に付帯する会社に限定 | ― |
| 業務範囲 | 持株会社 | グループ経営管理業務に限定 | ― |
金融商品取引所持株会社について、条文は何を定めているか。
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