自主規制委員会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
取引所金融商品市場を開設する株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託していない場合、定款の定めにより自主規制委員会を設置できます。自主規制委員会は上場審査や上場廃止など自主規制業務に関する事項を、取締役会からの委任を受けたものとして決定し、執行役や取締役への再委任は認められません。委員の構成・任期・招集・決議などの手続は金融商品取引法第105条の4から第106条の2までに定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置根拠 | 定款の定めにより任意設置 |
| 権限 | 自主規制業務の事項を決定 |
| 再委任 | 執行役・取締役への委任不可 |
| 委員の人数 | 3人以上 |
| 委員の要件 | 過半数が社外取締役 |
| 委員の選定 | 取締役会決議(出席・可決過半数、社外委員過半数) |
| 委員長 | 委員の互選で社外取締役から選定 |
| 任期 | 選定後1年以内の定時株主総会終結まで |
| 再選 | 4回まで再選可 |
| 解職 | 取締役会決議(出席・可決過半数、委員過半数) |
| 委員会の決議要件 | 出席・可決とも過半数、社外委員過半数 |
| 招集 | 委員長が招集、原則1週間前通知(全員同意で省略可) |
| 議事録の備置 | 本店に10年間備置 |
| 委員名簿 | 公衆縦覧が必要 |
自主規制委員会について、条文は何を定めているか。
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