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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第105_14条(招集手続)
(招集手続)
第百五条の十四自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第105_14条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。