金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第105_4条権限等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取引所金融商品市場を開設する株式会社/自主規制委員会ステップ 1 / 1 自主規制委員会自主規制委員会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第105_4条(権限等)
(権限等)
第百五条の四株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
2自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社金融商品取引所(以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。)の自主規制業務に関する事項の決定を行う。
3自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
4特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会は、会社法第三百六十二条第四項、第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。
5特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項、第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。

一次情報