主要株主の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
取引所金融商品市場を開設する株式会社(株式会社金融商品取引所)について、地方公共団体等が議決権を保有基準割合以上50%以下取得・保有するには内閣総理大臣の認可が必要です。この認可を受けた者が主要株主となり、保有割合が変動した場合の届出・措置義務、内閣総理大臣による報告徴取・検査・監督上の処分、認可が失効する場合が定められています。
| 場面 | 主要株主がすること | 期限 |
|---|---|---|
| 保有基準割合以上50%以下を取得 | 内閣総理大臣の認可を受ける | ― |
| 認可後に50%超保有(増加なし等) | 特定保有団体等として届出 | 遅滞なく |
| 特定保有団体等になった後 | 50%以下にする措置をとる | 3月以内 |
| 措置で50%以下になった | その旨を届出 | 遅滞なく |
| 法令違反等があった | 認可取消・監督措置を受ける | ― |
| 認可を取り消された | 基準割合未満にする措置 | 3月以内 |
| 認可の失効事由に該当 | 認可が失効する | ― |
主要株主について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。