純資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間貸借対照表の純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権の3つに区分して表示することを定めています。株主資本はさらに資本金・資本剰余金・利益剰余金に分けられ、資本金や資本剰余金など個々の項目の表示方法は、年度決算で使う財務諸表等規則の規定を準用する形で決まります。あわせて、一株当たり純資産額の注記や、株式併合・株式分割があった場合の追加の注記についても定めています。
| 項目 | 分類 | 表示ルール |
|---|---|---|
| 純資産全体 | 株主資本/評価・換算差額等/新株予約権 | 3つに分類して記載 |
| 株主資本 | 資本金/資本剰余金/利益剰余金 | 3つに分類して記載 |
| 資本金 | - | 年度決算と同じ規定を準用 |
| 新株式申込証拠金 | - | 申込期日経過後は年度決算と同じ規定を準用 |
| 資本剰余金 | - | 区分表示は年度決算と同じ規定を準用 |
| 利益剰余金 | - | 区分表示は年度決算と同じ規定を準用 |
| 自己株式 | - | 表示は年度決算と同じ規定を準用 |
純資産について、条文は何を定めているか。
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