中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間貸借対照表/純資産

純資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間貸借対照表の純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権の3つに区分して表示することを定めています。株主資本はさらに資本金・資本剰余金・利益剰余金に分けられ、資本金や資本剰余金など個々の項目の表示方法は、年度決算で使う財務諸表等規則の規定を準用する形で決まります。あわせて、一株当たり純資産額の注記や、株式併合・株式分割があった場合の追加の注記についても定めています。

純資産
項目分類表示ルール
純資産全体株主資本/評価・換算差額等/新株予約権3つに分類して記載
株主資本資本金/資本剰余金/利益剰余金3つに分類して記載
資本金-年度決算と同じ規定を準用
新株式申込証拠金-申込期日経過後は年度決算と同じ規定を準用
資本剰余金-区分表示は年度決算と同じ規定を準用
利益剰余金-区分表示は年度決算と同じ規定を準用
自己株式-表示は年度決算と同じ規定を準用
  • 資本金・新株式申込証拠金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式の具体的な表示方法の中身自体は、財務諸表等規則側の規定による(準用元の内容そのものはここには含まれない)。
  • 一株当たり純資産額の注記は、中間連結財務諸表を作成している会社では不要。
  • 当中間会計期間中または中間貸借対照表日後に株式併合・株式分割があった場合は、追加の注記が必要。
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純資産

純資産について、条文は何を定めているか。

第32条純資産の分類純資産を3区分に分けて表示1項判例なし
  • 株主資本、評価・換算差額等、新株予約権の3つに分ける
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第32_2条株主資本の分類株主資本の内訳を3区分にする1項判例なし
  • 資本金、資本剰余金、利益剰余金の3つに分ける
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第33条資本金の表示資本金の表示は本則を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則61条と同じルールで資本金を表示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34条新株式申込証拠金の表示申込期日後の新株式申込証拠金の表示ルール1項判例なし
  • 対象は申込期日経過後の新株式申込証拠金
  • 財務諸表等規則62条と同じルールで表示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第35条資本剰余金の区分表示資本剰余金は本則の区分表示を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則63条と同じ区分で資本剰余金を表示する
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第36条利益剰余金の区分表示利益剰余金は本則の区分表示を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則65条と同じ区分で利益剰余金を表示する
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第36_2条自己株式の表示自己株式の表示は本則の規定を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則66条と同じルールで自己株式を表示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第36_2条自己株式の表示自己株式の表示は本則の規定を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則66条と同じルールで自己株式を表示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第36_2条自己株式の表示自己株式の表示は本則の規定を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則66条と同じルールで自己株式を表示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第36_2条自己株式の表示自己株式の表示は本則の規定を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則66条と同じルールで自己株式を表示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第36_2条自己株式の表示自己株式の表示は本則の規定を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則66条と同じルールで自己株式を表示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第36_3条一株当たり純資産額の注記一株当たり純資産額は原則注記が必要2項・2号判例なし
  • 中間連結財務諸表を作成している会社は注記不要
  • 株式併合・分割があれば、その旨を注記
  • 前期首に行われたと仮定した一株当たり純資産額も注記
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原

条文原文

原文ママ

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中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第32条(純資産の分類) 詳細ページ
(純資産の分類)
第三十二条純資産は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第32_2条(株主資本の分類) 詳細ページ
(株主資本の分類)
第三十二条の二株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第33条(資本金の表示) 詳細ページ
(資本金の表示)
第三十三条財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第34条(新株式申込証拠金の表示) 詳細ページ
(新株式申込証拠金の表示)
第三十四条財務諸表等規則第六十二条の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第35条(資本剰余金の区分表示) 詳細ページ
(資本剰余金の区分表示)
第三十五条財務諸表等規則第六十三条の規定は、資本剰余金について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第36条(利益剰余金の区分表示) 詳細ページ
(利益剰余金の区分表示)
第三十六条財務諸表等規則第六十五条の規定は、利益剰余金について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第36_2条(自己株式の表示) 詳細ページ
(自己株式の表示)
第三十六条の二財務諸表等規則第六十六条の規定は、自己株式について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第36_3条(一株当たり純資産額の注記) 詳細ページ
(一株当たり純資産額の注記)
第三十六条の三一株当たり純資産額は、注記しなければならない。ただし、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、この限りでない。
2当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一株式併合又は株式分割が行われた旨
二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり純資産額が算定されている旨
出

一次情報

原文ママ

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