中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-07

第32_2条株主資本の分類

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第32_2条(株主資本の分類)
(株主資本の分類)
第三十二条の二株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。

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