中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-07

第36_3条一株当たり純資産額の注記

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中間貸借対照表/純資産ステップ 1 / 1 純資産純資産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第36_3条(一株当たり純資産額の注記)
(一株当たり純資産額の注記)
第三十六条の三一株当たり純資産額は、注記しなければならない。ただし、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、この限りでない。
2当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一株式併合又は株式分割が行われた旨
二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり純資産額が算定されている旨

一次情報