公務執行妨害被告事件

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事件番号
令和1(あ)1987
裁判年月日
令和2年1月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第74巻1号257頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和1(う)1114

判示事項

上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例

裁判要旨

上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法43条1項,刑訴法408条,刑訴規則54条,刑訴規則55条

この裁判例が参照する条文の解説

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