覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件

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事件番号
平成24(あ)744
裁判年月日
平成26年3月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第68巻3号87頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成23(う)484

判示事項

覚せい剤の密輸入事件について,共犯者供述の信用性を否定して無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例

裁判要旨

覚せい剤の密輸入事件について,被告人から指示を受けていたとする共犯者供述の信用性を否定して被告人を無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決は,第1審判決が,受信は記録されていないなどの通話記録の性質に十分配慮せず,それと同共犯者供述との整合性を細部について必要以上に要求するなどしたことや,同共犯者に指示を与えていた第三者の存在に関する抽象的な可能性をもって同共犯者供述の信用性を否定したことなどを指摘して,その判断は経験則に照らして不合理であるとしており(判文参照),第1審判決の事実認定が経験則に照らして不合理であることを具体的に示したものといえ,刑訴法382条の解釈適用の誤りはない。
(補足意見がある。)

参照法条

刑訴法382条,刑訴法397条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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