判示事項
密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例
裁判要旨
密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の覚せい剤に関する認識を否定して無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,この種事案に適用されるべき経験則等を示しつつ,被告人は覚せい剤が隠匿されたスーツケースを日本に運ぶよう指示又は依頼を受けて来日したと認定するなどした上,被告人の覚せい剤に関する認識を肯定し,第1審判決の結論を是認できないとしたもので(判文参照),第1審判決の事実認定が経験則等に照らして不合理であることを具体的に示したものといえ,刑訴法382条の解釈適用の誤りはない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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