判示事項
被疑者の弁護人の人数超過許可決定に対する刑訴法419条による抗告申立ての可否
裁判要旨
被疑者の弁護人の人数超過許可決定(請求人数よりも少ない人数を指定するもの)に対しては,刑訴法419条により高等裁判所に抗告の申立てをすることができる。
参照法条
刑訴法35条,刑訴法419条,刑訴法420条1項,刑訴法433条1項,刑訴規則27条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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