森林法違反被告事件の棄却決定に対する抗告

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事件番号
昭和37(す)149
裁判年月日
昭和37年5月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第142号845頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和35(あ)2730

判示事項

上告棄却の決定に対する電報による異議申立の適否

裁判要旨

上告棄却の決定に対する異議の申立は、書面でこれをしなければならないとされているのであつて、訴訟手続の明確を期する趣旨から見れば、電報はここにいう書面に該当しないものと解するのを相当とする。従つて電報による本件申立は法令上の方式に違反したものであるから不適法である。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法423条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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