判示事項
上告棄却の決定に対する電報による異議申立の適否
裁判要旨
上告棄却の決定に対する異議の申立は、書面でこれをしなければならないとされているのであつて、訴訟手続の明確を期する趣旨から見れば、電報はここにいう書面に該当しないものと解するのを相当とする。従つて電報による本件申立は法令上の方式に違反したものであるから不適法である。
参照法条
刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法423条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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