判示事項
証拠調請求却下決定と刑訴法第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」
裁判要旨
本件証拠請求却下の決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らない(昭和二九年(し)第三七号、同年一〇月八日第三小法廷決定、集第八巻一〇号一五八八頁)。
参照法条
刑訴法420条1項,刑訴法433条1項,刑訴法298条,刑訴規則190条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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