主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、詐欺未遂、私文書偽造、同行使
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和62(あ)114
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和62年12月3日 棄却
- 登載
- 刑集 第41巻8号323頁
- 参照法条
- 刑訴法294条,刑訴法298条,刑訴法312条
- 判示事項
- 誤つて公訴事実の同一性のない訴因の追加及び立証がされた場合の事後措置
裁判要旨誤つて公訴事実の同一性のない訴因の追加を許可し、その訴因についての証拠を取り調べた第一審裁判所は、右誤りを是正するために訴因追加の許可及び証拠の採用を各取消決定をすることができる。
刑事訴訟法殺人、死体遺棄、死体損壊
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和35(あ)1562
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年3月30日 棄却
- 登載
- 刑集 第15巻3号688頁
- 参照法条
- 憲法37条3項,刑訴法第36条,刑訴法298条,刑訴法388条
- 判示事項
- 刑訴法第四一一条第一号にあたらない事例。
裁判要旨必要的弁護事件の控訴審において選任された国選弁護人の控訴趣意書には「控訴の理由なし」と記載してあつても、同弁護人は、量刑の当不当、法令適用の正誤、事実誤認の有無、訴訟手続違反の有無、刑訴第三七七条、第三八三条関係の各事項にわたり詳細に取り調べた上控訴の理由なしとしたものであり、また被告人の控訴趣意は量刑不当の主張のみであつて、原判決がこれにつき詳細に説示していることを認めることができるときは、原審の訴訟手続には違法は認められない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第298条
第二百九十八条検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
2裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第298条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。