窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、詐欺未遂、私文書偽造、同行使

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事件番号
昭和62(あ)114
裁判年月日
昭和62年12月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第41巻8号323頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

誤つて公訴事実の同一性のない訴因の追加及び立証がされた場合の事後措置

裁判要旨

誤つて公訴事実の同一性のない訴因の追加を許可し、その訴因についての証拠を取り調べた第一審裁判所は、右誤りを是正するために訴因追加の許可及び証拠の採用を各取消決定をすることができる。

参照法条

刑訴法294条,刑訴法298条,刑訴法312条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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