判示事項
誤つて公訴事実の同一性のない訴因の追加及び立証がされた場合の事後措置
裁判要旨
誤つて公訴事実の同一性のない訴因の追加を許可し、その訴因についての証拠を取り調べた第一審裁判所は、右誤りを是正するために訴因追加の許可及び証拠の採用を各取消決定をすることができる。
参照法条
刑訴法294条,刑訴法298条,刑訴法312条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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