公務執行妨害、傷害被告事件につきなした訴訟費用負担の裁判の執行に関する処分に対する異議の申立

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事件番号
昭和29(す)145
裁判年月日
昭和29年5月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第95号587頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和28(あ)489

判示事項

訴訟費用負担の裁判の執行処分に関する異議申立が理由のない一場合

裁判要旨

申立人主張のような事由(訴訟費用負担の執行免除の申立を刑務官吏によつて妨げられた旨の主張)は、前記訴訟費用の負担を命ずる裁判について検察官のした執行に関する処分を不当とすべき根拠にはならないから、本件申立は理由がないものとして棄却すべきである。

参照法条

刑訴法181条,刑訴法500条,刑訴法502条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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