公職選挙法違反

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事件番号
昭和29(あ)3043
裁判年月日
昭和30年7月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第107号147頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審と公開裁判

裁判要旨

原審は刑訴法に従つて公開の公判廷において弁護人の控訴趣意の陳述、弁論を聞いた上判決しているのであつて、公開の公判を開かないわけではなく、また原判決は執行猶予の期間を変更したのみで、犯罪事実の認定、刑の量定そのものは第一審判決と同様に判示しているのであるから、原審が刑訴法第四〇〇条但書によつて破棄自判したことが憲法第三七条に違反するとの所論は本件に副わないものとして採用することができない。

参照法条

憲法37条,刑訴法43条,刑訴法389条,刑訴法400条但書

この裁判例が参照する条文の解説

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