判示事項
一 第一審における執行猶予の判決後控訴審が新たに勾留状を発することの適否
二 第一審における執行猶予の判決後控訴審が新たに勾留状を発した場合における保釈請求の許否
裁判要旨
一 第一審が勾留中の被告人に対し懲役刑の執行猶予の判決を言渡したため勾留状が効力を失つた後においても刑訴第六〇条第一項各号の事由が新たに生じたときは控訴審において新たに勾留状を発することができる。
二 右の場合控訴審において新たに勾留状を発したときの保釈の許否については、刑事訴訟法総則の規定が適用され、第一審が禁錮以上の判決をしたことを請求却下の理由とすることはできない。
参照法条
刑訴法60条1項,刑訴法89条,刑訴法344条,刑訴法345条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07