詐欺

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事件番号
昭和28(あ)15
裁判年月日
昭和29年7月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第97号153頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

控訴審における証人尋問期日に被告人が出頭できなかつた場合と憲法三七条二項

裁判要旨

所論は、結論として原判決が証拠とした三名の証人の供述について被告人に審問の機会を与えなかつたこととなるから、憲法三七条二項に違反すると主張するのであるが、その前提として、右三名の証人を取り調べた原審第七回の公判期日の召喚状は、被告人に不送達となつたため、被告人は出廷することができなかつたことを理由とする。しかし記録によれば原審は被告人の所在不明のため、刑訴規則六三条により右公判期日の召喚状を書留郵便に対して送達したものであることが認められるから、被告人の右公判期日不出頭は同人の責に帰すべきものである。(召喚状の送達と右公判期日との間に三日の猶予しかなかつたからといつて何等不当はない。刑訴規則六七条一項参照)のみならず、右公判期日には弁護人が出席して各証人に対し審問を行つているのであるから、被告人に証人に対する審問の機会を与えなかつたものであるということはできない。所論違憲の主張は前提を欠き採用するに足りない。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法157条,刑訴規則63条,刑訴規則67条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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