刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第67条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/被告人の召喚、勾引及び勾留ステップ 1 / 1 被告人の召喚、勾引及び勾留被告人の召喚、勾引及び勾留について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法傷害致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1248
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年2月20日 棄却
登載
刑集 第5巻3号410頁
参照法条
旧刑訴法67条,旧刑訴法71条,刑法36条
判示事項
一 判決書に契印すべき裁判官 二 喧嘩闘争のための加害行為と過剩防衛
裁判要旨一 原判決には判事全員の契印の契印がないから判決書に刑事の契印を欠いた違法があるというのであるが、判決書は刑事これを作成し(旧刑訴六七条)裁判をした判事署名捺印すべきもの(同六八条)であるから合議裁判所における裁判書には合議に関与した判事全員においてこれに署名捺印すべきは当然であるが旧刑訴第七一条二項によれば書類には作成者が毎葉契印すべきことを規定するのみで合議裁判所における裁判書にはその裁判官全員の契印を要求していないのであるから、裁判をなした判事の一名がこれを作成し、契印すれば同条の要件を欠いたものということを得ない。(大正一三年(れ)第一一六七号同年九月六日大審院判決参照)要旨は理由がない。
二 原判決の確定した事実によれば被告人は当時酩酊のため乱暴していた判示AことBから絡まれて何らの理由なく頭部及び頬を殴打されその場は一旦別れたがやがて再び同人と顔を合わせたところ、更らに同人のため股部を足蹴にされたので、憤激の余りその顔面を殴打したところ、Bがなおもその懐中に手を差し入れ立ち向う態度を示したので、これは刃物で危害を加えようとするものと速断し機先を制して所携の西洋剃刀で同人の顔面を斬りつけたというものであるから、被告人の判示所為は喧嘩闘争のための加害行為に他ならぬものであつて、原判決が説示する如く過剩防衛とならない。
刑事訴訟法臨時物資需給調整法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)1055
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年10月18日 棄却
登載
刑集 第5巻11号2274頁
参照法条
繊維製品配給消費統制規則(昭和17年10月20日商工省令4号)2条,臨時物資需給調整法1条,昭和21年10月1日商工省令41号,旧刑訴法66条,旧刑訴法67条,旧刑訴法408条,旧刑訴法409条,旧刑訴法71条
判示事項
一 昭和二一年一〇月一日商工省令第四一号にいう「繊維製品配給消費統制規則はこれを臨時物資需給調整法に基いて発したものとす」との意議 二 判決書作成の遅延を理由とする上告の適否 三 判決宣言の年月日を記載した判決書の効力
裁判要旨一 昭和二一年九月三〇日を以て国家総動員法、物資統制令が失効するに当り、同年一〇月一日法律三二号臨時物資需給調整法により、商工大臣は産業の回復及び振興に関し経済安定本部総裁の定める基本的な政策及び計画の実施を確保するために同総裁の定める方策に基いて繊維製品の割当又は配給等に関し必要な命令をなすことを得るに至つたのである。従つて当時商工大臣は右臨時物資需給調整法に基ずいて前示昭和一七年一月二〇日商工省令第四号繊維製品配給消費統制規則と同一内容の規則を制定する権限を有していたこと勿論であるから、同大臣がかかる措置に出ることに替えて既存の右統制規則を引用して昭和二一年一〇月一日商工省令第四一号を以て該規則は臨時物資需給調整法に基ずいて発したものとする旨規定したからとてその立法技術としての巧拙の問題はあるとしても、右規則が臨時物資需給調整法に基ずいて発せられたものとしてその効力を持続することを否むべきいわれは存在しない。
二 原判決は昭和二四年一〇月一七日言渡されたものであり、右判決書末尾にはその作成年月日として同日附の記載があるに拘わらず、その原本が書記課に領収されたのは同二六年三月八日である旨、その欄外に明記せられている。仮りに所論の如く判決書の作成がその言渡後原本領収の頃まで遅延されていたものであるとしても、それは判決成立後の事由に過ぎないものであり、司法行政上の問題となることは格別、原判決の内容そのものの違法とは何等のかかわりもないのであるからこれを上告理由となすことはできない。
三 判決書にはその作成の年月日を記載すべきであり(旧刑訴七一条参照)判決宣告の日を記載すべきでないことは所論のとおりである。しかし、仮りに原審が判決書の作成を前示原本領収当時まで遅延しながらこの日附をさかのぼらせて判決宣告の日を記載したものとしても、それは単に旧刑訴七一条に違反したというだけのことでありこの違法は原判決の内容そのものには何等影響するところはない。しかもかかる事態は前記刑訴の法条を誤解することに起因して生ずることもあり得るのであるから、必ずしもこれを原審の公文書偽造と目することはできない。のみならずたとえ原審が故意にその作成日につき虚偽の記載をなしたとしても、それはその記載部分の無効を来すだけのことであり原判決全部の無効を誘致するものということはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第67条
第六十七条前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。
2被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。
3前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。

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