判示事項
被告人の国選弁護人選任請求権の行使を妨げたといえない事例−第一審における請求の効力が第二審に及ばないと解した場合
裁判要旨
第一審における被告人の国選弁護人選任方の請求の効力が第二審に対しても及ぶものと解しなかつたからといつて、被告人の国選弁護人選任請求権の行使を妨げたとはいえない。
参照法条
刑訴法272条,刑訴法404条,刑訴規則177条,刑訴規則178条,刑訴規則250条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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