判示事項
刑訴規則第二四七条により最高裁判所への移送が許可された一事例
裁判要旨
右に対するあん摩師、はり師、きゆう師及柔道整腹師法違反被告事件について昭和二八年九月八日大津簡易裁判所の言渡した判決に対する上訴事件を最高裁判所に移送することを許可する。
参照法条
刑訴法406条,刑訴規則247条,刑訴規則248条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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