判示事項
検察官のした押収物還付処分に対する変更請求事件の決定に対する特別抗告の適法の理由なき事例
裁判要旨
検察官のした押収物還付処分は還付すべき相手方を誤認したとしてその変更を求める請求を、単に理由なきものと認めて棄却したに過ぎない下級裁判所の決定に対しては、たとえ該決定の違憲を云為しても特別抗告適法の理由とはならない。
参照法条
刑訴法430条1項,刑訴法432条,刑訴法426条,刑訴法427条,刑訴法433条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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