自転車競技法違反

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事件番号
昭和28(あ)375
裁判年月日
昭和29年8月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第98号421頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

法令の適用にあたり誤つて余事を記載しても判決に影響しない一事例

裁判要旨

第一審判決によれば、被告人A及び同Bの犯罪事実(註、贈賄の事実を指す)は、理由中第二の事実として摘示されているところであつて、それは旧自転車競技法一七条一項に該当するものである。従つて同判決法律適用の部分は、A及びBの所為を同条項に該当するものとして、それぞれ懲役六月及び懲役四月に処する旨判示した後段のみで事足り、前段中にA及びBの所為を同法一六条刑法六〇条(註、収賄の法条を指す)に該当するものとしてそれぞれ懲役六月及び懲役四月に処すると判示した部分は誤つて余計なことを記したものと認められる。しかしこの誤りのために第一審判決も第二審判決も主文に影響を受けてはいない。

参照法条

自車競技法(改正前のもの)16条,自車競技法(改正前のもの)17条,刑訴法44条,刑訴法335条,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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