酒税法違反

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事件番号
昭和27(あ)6219
裁判年月日
昭和28年10月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第87号1頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

認定事実に関係なき事項について無用の説示をした判決の適否

裁判要旨

所論A及びBの共犯関係についての原判決の説示は所論の事実ありと仮定して無用の説明をなしたに過ぎないものであるからこの点を捉えて云為する論旨(註、共犯関係については何らの証拠がないから憲法一一条に違反するとする事を指す)は原判決を破棄する理由となすに足りない。

参照法条

憲法11条,刑訴法411条,刑訴法396条,刑訴規則246条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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