判示事項
県当局の諒解が物価統制令第七条の認可にならない場合にこの点につき審判しなかつたことの適否
裁判要旨
物価統制令違反の取引について被告人が予め県当局の諒解を得ていたとしても、同令第七条に基く例外価格の認可があつたというのでもない場合は、統制価格を左右する効力のないこと勿論であるから、統制違反の罪責を免れしめる事由に当らない。従つて原審がこの点につき審判しなかつたことは当然であつて、違法ではない。
参照法条
物価統制令7条,物価統制令3条,旧刑訴法407条,旧刑訴法345条,旧刑訴法360条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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