強盗傷人

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事件番号
昭和26(れ)2321
裁判年月日
昭和28年11月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第88号347頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

「旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則」第六条によつて事実の摘示証拠の説明を記載した判決の趣旨

裁判要旨

「旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則」第六条により、判決の事実の摘示証拠の説明として、「罪となるべき事実は原審判決に記載してある通りであつて、右は控訴申立人において不服のないところである」と記載した控訴審判決は、右規則第五条に則つて、被告人に不服のない限度において、第一審判決の認定した事実によつた旨を明らかにしたものであつて、控訴審における被告人の自白で犯罪事実を認定した趣旨ではない。

参照法条

旧刑訴事件の上訴審における審判の特例規則5条,旧刑訴事件の上訴審における審判の特例規則6条,旧刑訴法360条1項,新刑訴法335条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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