道路交通法違反

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事件番号
昭和39(あ)101
裁判年月日
昭和39年7月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号273頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

控訴費用の裁判に対する不服申立。

裁判要旨

上訴審において訴訟費用の裁判を是正すべき場合は、単に本案の裁判に対し上訴の申立があつただけでは足りず、その上訴が適法でありかつ理由があり、本案についても下級審の判決が取消される場合にかぎるものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり―昭和三〇年(あ)第二九五五号同三一年一二月一三日第一小法廷判決参照―所論控訴費用負担に対する不服の論旨は採るを得ない。

参照法条

刑訴法181条,刑訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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