この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和45(あ)1217
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年4月27日 その他
- 登載
- 刑集 第25巻3号534頁
- 参照法条
- 刑訴法181条,刑訴法185条,刑訴法411条1号
- 判示事項
- 違法に被告人に訴訟費用を負担させたとして原判決中被告人に訴訟費用の負担を命じた部分のみが破棄された事例
裁判要旨相被告人に対する公訴事実のみに関する原審証人の尋問について生じた訴訟費用を、右の事実になんら関係のない被告人に負担させたときは、原判決中被告人に対し右訴訟費用の負担を命じた部分は、刑訴法四一一条一号により、破棄を免れない。
刑事訴訟法賍物故買
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和30(あ)2955
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和31年12月13日 棄却
- 登載
- 刑集 第10巻12号1633頁
- 参照法条
- 刑訴法185条
- 判示事項
- 訴訟費用の裁判に対する不服申立
裁判要旨上訴審において訴訟費用の裁判を是正すべき場合は単に本案の裁判に対し上訴の申立があつただけでは足らずその上訴が適法であり且つ理由があり、本案についても下級審の判決が取消される場合にかぎるものと解すべきである。
刑事訴訟法騒擾指揮助勢、逮捕監禁致傷、騒擾附和随行、監禁、監禁致傷、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)5604
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和29年7月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻7号1169頁
- 参照法条
- 刑法106条,刑訴法181条,刑訴法185条
- 判示事項
- 一 騒擾罪の成立と地方の静謐との関係 二 訴訟費用の裁判に対する不服申立
裁判要旨一 騒擾罪は多衆が集合して暴行または脅迫をなすことによつて成立し、その地方の静謐を害することを要件とするものではない。
二 本案の裁判に対する上告の理由がないときは、控訴費用の裁判に対する不服の申立は不適法である。
二 本案の裁判に対する上告の理由がないときは、控訴費用の裁判に対する不服の申立は不適法である。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第185条
第百八十五条裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第185条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。