判示事項
一 騒擾罪の成立と地方の静謐との関係
二 訴訟費用の裁判に対する不服申立
裁判要旨
一 騒擾罪は多衆が集合して暴行または脅迫をなすことによつて成立し、その地方の静謐を害することを要件とするものではない。
二 本案の裁判に対する上告の理由がないときは、控訴費用の裁判に対する不服の申立は不適法である。
参照法条
刑法106条,刑訴法181条,刑訴法185条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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