殺人

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事件番号
昭和38(あ)386
裁判年月日
昭和39年8月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号545頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

第二審における訴因変更手続の要否。

裁判要旨

殺人罪として起訴された事案について、第一審判決が殺人予備と重過失致死で処断し、第二審がこれを破棄自判するに当り、訴因変更手続を経ることなく殺人罪として処断したとしても、第一審において訴因変更手続がとられた形跡が存しないときは、第二審は本来の訴因そのものにつき審判をしたに止まり、訴因変更手続要否の問題が生ずる余地は存しない。

参照法条

刑訴法312条,刑訴法404条,刑訴規則209条,刑法199条,刑法201条,刑法211条後段

この裁判例が参照する条文の解説

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