刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第201条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/捜査ステップ 1 / 1 捜査捜査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法偽証、飲食営業緊急措置令違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)1541
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年11月5日 その他
登載
刑集 第6巻10号1159頁
参照法条
刑法169,旧刑訴法188条,旧刑訴法201条,憲法38条1項
判示事項
一 証言拒絶権ある証人を宣誓させて尋問した場合と憲法第三八条第一項 二 宣誓させないで尋問すべき証人に宣誓させた場合と偽証罪の成否
裁判要旨一 旧刑訴第一八八条第一項にあたる場合、証人は証言を拒む権利があるから、右証人に宣誓させて尋問したからといつて直ちに憲法第三八条第一項にいう自己に不利益な供述を強要したものということはできない。
二 証人が旧刑訴第一八八条第一項により証言を拒むことができるのにこれを拒まなかつた場合に、その証人が、宣誓の上虚偽の陳述をしても偽証罪は成立しない。
刑事訴訟法公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)4557
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和31年3月9日 棄却
登載
刑集 第10巻3号303頁
参照法条
刑訴法201条2項,刑訴法73条3項(昭和28年法律172号による改正前のもの),刑法95条1項,憲法33条
判示事項
一 刑訴法第二〇一条第二項の準用する同法第七三条第三項にいわゆる「急速を要するとき」にあたる一事例 二 逮捕状を所持しない司法巡査が被疑者を逮捕しようとするに当り被疑者を奪還するためになした暴行と公務執行妨害罪の成立
裁判要旨一 某会社に勃発した労働争議に関し、発生した建造物損壊被疑事件の被疑者に対し逮捕状が発せられたので、某警部補指揮の下に甲、乙両巡査を含む司法巡査五名が右会社工場内外付近各所において、右被疑者が工場を出てくるのを待つて、右逮捕状を執行すべく待機中、自転車で工場から出て来た被疑者を甲、乙両巡査が発見したが、逮捕状の所持者と連絡してこれを同人に示す時間的余裕がなかつたので、逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕しようとした当時の情況は、刑訴法第二〇一条第二項の準用する同法第七三条にいわゆる「急速を要するとき」にあたる。
二 右の如き情況の下において、折柄被疑者の求めに応じて工場から馳せつけた被告人等が被疑者奪還のため、甲、乙両巡査に対し暴行を加えた以上、被告人等の右所為は公務執行妨害罪を構成する。
刑事訴訟法贈賄、収賄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)2299
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年3月13日 棄却
登載
刑集 第6巻3号470頁
参照法条
旧刑訴法337条,旧刑訴法201条1項,旧刑訴法196条,刑訴施行法3条の2,刑訴法405条
判示事項
一 第一審当時において旧刑訴第二〇一条第一項第三号後段に該当した証人が第二審当時之に該当しなかつた場合の第一審公判調書中の証言の証拠能力 二 憲法違反の主張と認められない事例
裁判要旨一 一件記録を精査すれば、所論証人A、同Bについて第一審裁判所は、旧刑訴二〇一条一項三号後段に基きその尋問当時現に供述を為すべき事件の被告人と共犯の嫌疑ある者と認め、宣誓を為さしめないで尋問し、原審裁判所は、第一審裁判所の尋問当時はその嫌疑があつたが自己の尋問当時には最早かかる嫌疑なきものと認め、宣誓を為さしめて尋問したものであると認められる。されば、原審裁判所が第一審裁判所がその尋問同時共犯の嫌疑ありと認め宣誓を為さしめないで尋問した所論証人尋問の措置を正当と認めその証言を有効として採用したからといつて所論判例に反する判断をしたものとはいえない。
二 刑訴施行法第三条の二は憲法に反する無効の規定であるというだけであつて、何等原判決に対する不服の理由を示していない主張は、適法な上告理由と認められない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第201条
第二百一条逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
2第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

一次情報