窃盗、詐欺、横領被告事件に対する勾留開示請求

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事件番号
昭和30(す)31
裁判年月日
昭和30年2月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集刑 第102号619頁
原審
最高裁判所

判示事項

同一勾留に対する勾留理由開示請求の許否

裁判要旨

勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば被告人に対する勾留は、第一審において開始せられたものが継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は許されるものといわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、同年八月五日第一小法廷決定参照)。

参照法条

刑訴法82条,刑訴法86条,刑訴法97条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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