裁判要旨
勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば被告人に対する勾留は、第一審において開始せられたものが継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は許されるものといわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、同年八月五日第一小法廷決定参照)。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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