公職選挙法違反

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事件番号
昭和29(あ)1517
裁判年月日
昭和30年2月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第102号775頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

刑訴規則第四四条の合憲性

裁判要旨

第三点は違憲をいうが、刑訴四八条二項は公判調書に記載すべき重要事項範囲を最高裁判所規則に一任しているから、所論規則が起訴状朗読の記載を不要としたことは、刑訴法に反するところはなく、従つて違憲の主張は前提を欠き、採るを得ない。

参照法条

刑訴法48条2項,刑訴規則44条,憲法31条,憲法77条

この裁判例が参照する条文の解説

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