物価統制令違反

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事件番号
昭和26(れ)700
裁判年月日
昭和26年8月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第51号595頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 犯意の成立と違法の認識
二 上告審において始めて期待可能性がないと主張した場合と上告理由の適否

裁判要旨

一 被告人等の犯意は被告人等の買受けた本件物質の価格が公定価格を超えたものであることを被告人等において認識するによつて成立し、さらにその違法であることの認識を必要としないことは当裁判所昭和二四年(れ)第二〇〇六号第二六年一月三〇日第三小法廷判決(判例集五巻二号三七問頁)の趣旨に徴して明らかなところである。
二 原審においては、期待可能性がないとの主張がなく、原判決もこの点につき何等判示していないに拘らず、上告審において始めてかかる主張がなされた場合には、その論旨は結局原判示にそわない事実を前提とする主張に帰する。

参照法条

刑法38条1項3項,旧刑訴法409条,旧刑訴法360条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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