食糧緊急措置令違反

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事件番号
昭和25(れ)1559
裁判年月日
昭和26年1月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第39号671頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 法令の不和と犯意の成立
二 犯罪の情状に関する主張に過ぎない期待不可能の主張

裁判要旨

一 法令の不和と犯意の成立を阻却しないことはいうまでもないところであるし、しかも、被告人が本件犯行当時判示の所為が違法であることを知つていたことは原審公廷における所論引用の裁判長の「幽霊人員を作つて配給を受けるということは悪いと言う事は判つていたね」の問に対し被告人の「はい承知して居りました」の供述に照らしてたやすく容認しえられるところであつて、右供述を本件が問題となつてからの判断であるとする所論は独自の見解に過ぎないものといわなければならない。
二 なお所論被告人に本件犯行をしないことを期待できないとの主張は犯罪の情状に関し、毫も犯罪の成立に関係のないものであることその主張自体で明白であつて、原新でも主張しなかつたのであるから原判決がこれにつき審理も判断もしないのは当然であつて論旨は結局原判決の事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならぬ。

参照法条

刑法38条3項,旧刑訴法360条2項,旧刑訴法409条

この裁判例が参照する条文の解説

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