判示事項
勾留処分の違法とその勾留中に行われた被告人に対する検事聴取書の効力
裁判要旨
仮りに勾留が違法であるとしても、その一事だけで直ちにその勾留中に行われた検事の被告人に対する聴取書を目して強制又は拷問による供述書であるということができないことも論を待たない。
参照法条
旧刑訴法91条,刑訴応急措置法10条2項,憲法38条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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