判示事項
被告人の弁護人選任権を妨げたものといゝ得ない例−被告人の意思を確かめず国選した場合
裁判要旨
第一審裁判所が被告人の私選弁護人選任の意思を確かめずして、被告人のため国選弁護人を選任したものであるとしても、必ずしもこれによつて被告人が自らその弁護人を選任することを妨げたものといい得ないこと勿論である。
参照法条
憲法37条3項,刑訴法30条,刑訴法289条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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